自宅に隣接している畑を購入したい。(※M様(買主様)からのご相談)
地目が「畑」の50㎡程の土地でしたので、「家庭菜園」による農地法第5条許可申請を行いました。また売主様とも打合せし、土地売買契約書の作成も行いました。無事に農地転用許可書が発行されたのち、司法書士により所有権移転登記まで完了しました。
土地を売買したいので、手続きを行ってもらえないか?(※K様(売主様)・H様(買主様)からのご相談)
隣地(約140坪)が売りに出されることを知った買主様から、地続きの土地の一部(約20坪)を購入したいと相談を受けた売主様よりご相談をいただきました。「面識のある近所同士の話なので、不動産業者に相談する程のことではないが、書類はしっかり残しておきたい」とのことでした。土地の価格(坪単価)は合意されていたので、土地家屋調査士を手配して測量・分筆を行ったのち、土地売買契約書の作成を行いました。その後、司法書士により所有権移転登記まで無事に完了しました。
地目が「畑」の土地を購入したい。(※不動産業者A様を通じてA様(買主様)からのご相談)
農地法第5条届出が必要となる為、届出書類の作成から提出まで行いました。また、以前に受理通知書が発行されていた為、並行して農地転用許可後の計画変更理由書の作成も行いました。あらためて無事に受理通知書が発行され、土地の売買取引が行われました。
土地を購入するのだが。。。(※不動産業者A様を通じてA様(買主様)からのご相談)
土地の購入をするお客様に対して、利用出来る補助金(不動産購入費用)の交付申請を提案し、代行しました。その後、無事に補助金が交付されました。
宅地分譲予定地がある。必要な手続きを行ってもらえないか?(※不動産業者A様からのご相談)
まず、当該土地の一部の地目が「畑」となっており、不動産取引に際して農地法第5条届出が必要となる為、届出書類の作成から提出まで行いました(無事に受理通知書が発行され、売買が行われました)。またその後、工事開始の30日前までに立地適正化計画に伴う届出が必要となる為、代行しました。
駐車場として整備したい土地があるのだが、地目が「畑」となっている。(※外構業者S様を通じてS様(地主様)からのご相談)
農地法第4条許可申請が必要となる為、申請書類の作成から提出まで行い、無事に農地転用許可書が発行されました。
不動産を売却したいが、土地が父の名義となっている。(※I様からのご相談)
登記簿で現状を確認したのち、相続人調査から相続関係説明図の作成まで行い、その後、司法書士により相続登記まで無事に完了しました(なお不動産売却のお手伝いは、不動産業者に引き継ぎました)。合わせて、他に所有する農地の名義変更も代行しました。
地目が「田」の土地を購入したい。(※住宅建築会社H様を通じてO様(買主様)からのご相談)
農地法第5条許可申請が必要となる為、申請書類の作成から提出まで行いました。無事に農地転用許可書が発行され、土地の売買取引が行われました。
最近、不動産を売却したが。。。(※H様からのご相談)
既知のお客様から、知人に不動産を売却したとのお話を伺いました。不動産取引の内容を確認したところ、譲渡所得に関わる低未利用土地等確認書の交付申請を行っていなかったので、報告し、代行しました。
不動産取引のサポートをしてもらえないか?(※不動産業者A様を通じてS様(売主様)・I様(買主様)からのご相談)
不動産取引の内容を確認し、売主様の譲渡所得に関わる低未利用土地等確認書の交付申請と買主様の補助金(不動産購入費用)の交付申請を報告・提案し、代行しました。
空き家を処分したいが、残置物の片付け費用や解体費用が捻出出来ない。どうしたら良いか?(※M様からのご相談)
登記簿を調べたところ、①ご依頼者様の所有地は約30坪で、空き家は、隣接するご親族所有の約120坪の土地上に存している(=借地である)こと、②不動産の名義が亡くなったお父様名義となっていること、をそれぞれ確認しました。①については、ご親族を交えて打合せを重ね、土地全体約150坪と建物全てを現況のまま不動産業者に買い取ってもらうことで合意に至りました(※不動産業者は、残置物撤去と建物解体工事を行ったのち、2区画の宅地分譲を行いました)。②については、①の売買が行われることを前提に、相続人調査から相続関係説明図と遺産分割協議書(証明書)の作成まで行い、その後、司法書士により相続登記まで無事に完了しました。
※合わせて、他に所有する農地の名義変更も代行しました。
合同会社の設立を考えている。またその後に別荘の購入を予定している。まとめて対応してもらえるところはないものか?(※K様からのご相談)
お客様と打合せを重ね、電子定款を作成し、司法書士により設立登記まで無事に完了しました。別荘については、当事者間で売買条件は合意していたので、不動産売買契約書の作成を行い、その後、司法書士により所有権移転登記まで無事に完了しました。同時に、未登記家屋や森林の所有者変更の届出を代行しました。