2024年
2024年におざわ行政書士事務所で対応させていただいた実例をご紹介いたします。

2024年

農地を売買したい。(※不動産業者A様を通じてM様(買主様)からのご相談)
農地法第3条許可申請が必要となる為、申請書類の作成から提出まで行いました。無事に許可書が発行され、土地の売買取引が行われました。

 

不動産取引に関し、必要な手続きがあればサポートしてもらいたい。(※不動産業者K様を通じてM様(買主様)からのご相談)
古家付き(現況有姿)の売買で、買主様は住宅を新築する予定とのことでした。住宅の新築には、既存建物の解体工事が必要となりますが、本件は、建物解体工事に対して市から補助金が出る事案であることをご案内し、補助金(空き家の解体工事)の交付申請を代行しました。予定通りの補助金が交付され、買主様には大変喜んでいただきました。

 

不動産取引に関し、必要な手続きがあればサポートしてもらいたい。(※不動産業者A様を通じてK様(売主様)からのご相談)
譲渡所得に関わる低未利用土地等確認書の交付申請を代行しました。売主様は遠方在住で、ご自身でお手続きするのはなかなか困難な様子でしたので、大変喜んでいただきました。

 

地目が「畑」の土地の売買を行うので、農地法の手続きを行ってもらいたい。(※不動産業者A様を通じてM様(売主様)からのご相談)
農地法第5条届出が必要となる為、届出書類の作成から提出まで行いました。受理通知書が発行され、無事に不動産売買取引が行われました。

 

相続した空き家があるが、地目が「畑」となっている土地がある。相続したこの機会に整理しておきたい。(※不動産業者M様を通じてM様からのご相談)
相続した空き家(1棟)は、土地3筆の上にありますが、その内の1筆が地目上「畑」となっていました。建物は昭和20年頃に建築されたもので、相続人たる所有者様は、以前から当然全てが「宅地」であると思っていたようで、相続登記の際に驚かれたそうです。追認的許可の手続きを行うこととし、顛末書を作成したのち、農地法第4条許可申請を行いました。許可書が発行されたのち、土地家屋調査士により「宅地」への地目変更登記を行いました。

 

宅地分譲予定地の購入に際し、必要な手続きを行ってもらいたい。(※不動産業者A様からのご相談)
この不動産取引に際しては、国土利用計画法に基づく届出が必要となる為、届出書類の作成から提出まで行いました。

 

土地の売却を検討しているが、隣地と共同利用している通路がある。土地を売却する上で問題はないか?(※H様からのご相談)
お客様が売却を検討している土地は、いわゆる「敷地延長」があり、隣地の方も同じように「敷地延長」がある土地でした。その幅はお互いに2mずつで、合計4m幅の「敷地延長」を通路として共同利用している状況でした。この状況は、土地を売却する上で問題があることではありませんが、この土地の利用に関する覚書の作成を提案し、取り交わしました。お客様、また隣地の方にもご安心していただけました(以後の土地売却の対応は、不動産業者に引き継ぎました)。

 

中古住宅を購入をサポートしてもらいたい。(※不動産業者A様を通じてL様(買主様)からのご相談)
中古住宅を購入するお客様に対し、補助金(不動産購入費用)の交付申請を提案し、代行しました。その後、無事に補助金が交付されました。

 

建物賃貸借契約が合意解約となったことを証する書類を作成してもらえないか?(※オーナーF様からのご相談)
賃貸物件(自主管理中)のオーナー様より、建物賃貸借契約が解約となったことを証する書類を作成してもらえないか、とのご相談をいただきました。覚書を作成し、即日お届けしました。その後、借主様との間で書類の取り交わしができ、安心できたとのご報告をいただきました。

 

相続手続きをお願いしたい。(※不動産業者A様を通じてS様からのご相談)
不動産売却を検討している土地と建物が亡きお父様名義となっているとのことで、まずは相続登記を行うこととしました。既に戸籍謄本は収集されていた為、その内容確認と不足書類の収集相続関係説明図の作成遺産分割協議書の作成を行いました。その後、司法書士により相続登記まで無事に完了しました。

 

覚書を作成してもらえないか?(※A様からのご相談)
お客様より、ご所有不動産の敷地内にある某施設を、隣地の方と共同で利用しているとのお話を伺いました。お互いに内容を承知しているようでしたが、書面上何らの取り交わしもしていなかった為、覚書の作成を提案し、行いました。お客様、また隣地の方にもご安心していただけました。

 

相続した実家(空き家)の売却を検討しているが、土地の一部が地目上「畑」などになっている。事前に手続きしておくべきことはあるか?(※K様からのご相談)
当該土地上には、先代が40年以上前に作ったカーポートなどがありました。既に農地としては利用されていない為、農業委員会と打合せを重ね、農地法第4条許可申請を行いました。許可書が発行されたのち、土地家屋調査士により「宅地」への地目変更登記を行いました(その後の不動産売却の対応は、不動産業者に引き継ぎました)。

 

親族間で不動産売買を行いたい。(※M様からのご相談)
兄弟で相続して共有している空き家に、今後は弟様が居住するとのことで、不動産の持分(1/2)を売買したいとのご相談をいただきました。売買条件はまとまっていた為、不動産売買契約書の作成を行い、その後司法書士により所有権移転登記まで無事に完了しました。

 

法人の解散に伴い、法人名義の不動産を個人名義にしたいのだが、地目が「畑」となっている土地がある。住宅敷地として利用している土地なのだが。。。(※司法書士事務所O様を通じてN様からのご相談)
この土地は、自宅に隣接する土地で、確かに以前より住宅敷地として利用されているようでしたが、過去の経緯が不明でした。農業委員会と打合せを重ね、追認的許可の手続きを行うこととしました。顛末書を作成したのち、農地法第5条許可申請を行い、無事に許可書が発行されました。その後の所有権移転登記は、司法書士に引き継ぎました。

 

住宅敷地として利用している土地2筆のうち、1筆が自分の名義でなく兄の名義となっており、地目も「畑」となっている。今のうちに整理しておきたいが、どうしたら良いか?(※司法書士事務所O様を通じてO様からのご相談)
ヒアリングすると、当該土地は先代の頃(※40年以上前)から住宅敷地(駐車場や倉庫など)として利用されており、先代の相続の際に1筆は自分に、1筆はお兄様の名義に、それぞれ変更された経過があるようだ、とのことでした。お兄様との話し合いで、名義を自分に変更する方針で合意したとのことで、先代の頃からの利用状況に関し、追認的許可の手続きを行うこととしました。農業委員会と打合せを重ね、顛末書を作成したのち、農地法第5条許可申請を行いました。無事に許可書が発行され、その後司法書士により所有権移転登記(売買)が行われました。

 

相続手続きをお願いしたい。(※K様からのご相談)
ご所有不動産を賃貸するお客様より、土地と建物が亡き父名義になっているとのお話を伺い、相続人調査相続関係説明図の作成遺産分割協議証明書の作成を行いました。その後、司法書士により相続登記まで無事に完了しました。

 

中古住宅を購入するが、土地の地目が一部「畑」となっているようだ。農地転用の手続きを行ってもらえないか?(※不動産業者A様を通じて法人K様(買主様)からのご相談)
土地5筆のうち、2筆の地目が「畑」となっていました。1筆は以前に農地法第5条届出受理済だった為、土地家屋調査士に依頼して地目変更登記を行いました。もう1筆は農地法第5条届出が必要だった為、届出書類の作成から提出まで行いました。受理通知書が発行されたのち、無事に不動産売買取引が行われました。
亡き父の名義となっている不動産(土地・建物)の売却を検討しているが、どのように手続きを進めていけば良いか。(※H様からのご相談)
まずは不動産の名義を現状に合わせる為、相続人調査から相続関係説明図の作成まで行い、司法書士により相続登記まで無事に完了しました。並行して不動産売却の大まかな流れをご説明するとともに、土地家屋調査士による土地の境界確定作業や解体業者による建物解体工事の見積収集・提出を行い、不動産売却までのイメージを掴んでいただきました(以後の具体的な対応は、不動産業者に引き継ぎました)。

 

相続手続きをお願いしたい。(※M様からのご相談)
創業以前よりお世話になっているお客様からのご依頼で、相続人調査法定相続情報一覧図の作成財産目録の作成、を行いました。また、不動産に関する書類収集と資料の整理も行い、納品させていただきました。

 

地目が「田」の土地を購入したい。(※住宅建築会社P様を通じてM様(買主様)からのご相談)
農地法第5条許可申請が必要となる為、土地改良区の意見書の交付手続き市条例に基づく開発事業届出書の提出を含め、申請書類の作成から提出まで行いました。無事に農地転用許可書が発行され、土地の売買取引が行われました。

 

相続手続きをお願いしたい。(※T様からのご相談)
創業以前よりお世話になっているお客様から相続手続きをご依頼いただき、相続人調査法定相続情報一覧図の作成遺産分割協議書の作成を行いました。その後、預貯金の解約手続きはご自身で行われましたが、不動産の相続登記は司法書士に、相続税申告については税理士に、それぞれ対応を引き継ぎました。