2025年
2025年におざわ行政書士事務所で対応させていただいた実例をご紹介いたします。

2025年

売買する土地の一部が農地の為、農地法の手続きを行ってもらいたい。(※不動産業者A様を通じてY様(法人様)からのご相談)
宅地に附随する土地が、地目上「畑」となっており、この土地については農地法第5条届出が必要となる為、届出書類の作成から提出まで行いました。受理通知書が発行され、宅地と合わせて無事に不動産売買取引が行われました。