2025年
2025年におざわ行政書士事務所で対応させていただいた実例をご紹介いたします。

2025年

新規の宅地分譲予定地がある。不動産購入から宅地造成工事までの間に必要な許認可等の手続きを行ってもらいたい。(※不動産業者A様からのご相談)
不動産購入における農地法第5条届出や、宅地造成工事における狭あい道路拡幅整備事業の手続き土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出を行いました。

 

売却する不動産(建物)の名義が亡き父のままとなっている。どうしたら良いか?(※T様からのご相談)
建物付きでの不動産売却とのことで、名義変更が必要となることから、相続人調査相続関係説明図の作成遺産分割協議証明書の作成を行い、その後、司法書士により相続登記まで無事に完了しました。

 

相続手続きをお願いしたい。(※K様からのご相談)
知人よりお客様をご紹介いただきました。既にご自身で戸籍謄本等を収集されていた為、その内容確認を行ったのち、相続関係説明図と遺産分割協議書の作成を行いました。不動産の名義変更(相続登記)は、司法書士を手配し完了しました。預貯金や有価証券等の名義変更(解約)は、ご自身でご対応されました。

 

購入する土地の一部が農地の為、農地法の手続きを行ってもらいたい。(※不動産業者A様を通じて法人Y様(買主様)からのご相談)
宅地に附随する土地が、地目上「畑」となっており、この土地については農地法第5条届出が必要となる為、届出書類の作成から提出まで行いました。受理通知書が発行され、宅地と合わせて無事に不動産売買取引が行われました。

 

自宅近くの農地を、一部を駐車場として、残りを農地として、購入することになった。必要な手続きを行ってもらいたい。(※司法書士事務所N様を通じてY様からのご相談)

自宅道向かいの、親族が所有する土地(農地)購入のご相談でしたが、事前調査を行ったところ、本件土地は、既に一部の土地は駐車場として利用されている状況で、更に一部の土地は隣家の為の通路として利用されている状況でした。隣地の方を含めて各所と打合せを重ね、追認的許可の手続きを行うこととし、顛末書を作成したのち、農地法第5条許可申請(2件)と農地法第3条許可申請を行いました。境界確定・分筆登記・地目変更登記は土地家屋調査士を、所有権移転登記は司法書士を、それぞれタイミングに応じて手配しました。弊所を窓口としていただくことでスムーズに手続きを行うことができ、お客様には大変喜んでいただきました。
※なお所有権移転登記に先立ち、不動産贈与契約書の作成も行いました。

 

売却を検討している土地があるが、一部の地目が「畑」となっている。この敷地内には建物があるが、売却する上で支障はないか?支障があれば、事前に必要な手続きを行いたい。(※不動産業者M様を通じてE様からのご相談)
母屋のある敷地に附随する土地で、その敷地内にある建物は、以前は浴室や物置として利用されていたようでした。農地法の許可を得ていない土地であり、売却する上で支障となってしまう為、各所と協議を重ね、追認的許可の手続きを行うこととしました。顛末書を作成したのち、農地法第4条許可申請を行いました。許可書が発行されたのち、土地家屋調査士により「宅地」への地目変更登記を行いました。