2025年
2025年におざわ行政書士事務所で対応させていただいた実例をご紹介いたします。

2025年

低未利用土地等確認書の交付申請を代行してもらいたい。(※T様(売主様)からのご相談)
不動産業(プラスエステート)で売却のお手伝いをさせていただいたお客様に、「低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」の内容をご説明したところ、遠方在住でお手続きが大変とのことでしたので、低未利用土地等確認書の交付申請をご依頼いただき、代行しました。


土地・建物の購入で所有者と合意している。契約書を作成してもらいたい。(※土地家屋調査士M様を通じてK様(売主様)・M様(買主様)からのご相談)
不動産売買契約書を作成しました。当人同士で売買価格が合意している事案でしたが、公租・公課の精算や残置物の扱いなど、細部の条件は第三者たる私が間に入って調整し、その内容を書面に残しておくことが出来たので、双方にご安心いただけたようでした。


転売目的で土地を仕入れたが、この売買は「低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」に合致していると思う。確認書の交付申請を行ってもらえないか?(※不動産業者S様を通じてO様(売主様)からのご相談)
売買取引の内容を確認したのち、売主様と打合せを行い、低未利用土地等確認書の交付申請を代行することとなりました。不動産業者様にもご協力いただき申請書類を収集して交付申請し、無事に確認書が交付されました。


農地売買の事案につき、必要な手続きを行ってもらいたい。(※不動産業者M様を通じてM様(買主様)からのご相談)
不動産業者様より農地売買の事案をご紹介いただきました。農地法第3条許可申請を行い、無事に許可書が発行され、納品しました。その後無事に所有権移転出来たようです。


個人から車両を購入するに当たり、車庫証明と名義変更の手続きをお願いしたい。(※税理士事務所O様を通じて法人Y様からのご相談)

お客様の自動車売買のスケジュールに合わせ、自動車の保管場所証明申請移転登録申請を対応し、無事に手続きが完了しました。
※なお私は、出張封印は未対応につき、事前にお客様にご理解いただいた上で、お客様と陸運局に出向いて手続きを行いました。


農地を売却したいので、必要な手続きを行ってもらいたい。(※司法書士事務所K様を通じてY様(売主様)からのご相談)
相続登記が完了した農地の所有権を移転したい事案があるとのことで、司法書士事務所様よりお客様をご紹介いただきました。すぐにお客様(譲渡人・譲受人)と連絡を取って必要書類を収集し、滞りなく農地法第3条許可申請を行い、許可書を受領することが出来ました。想定したスケジュールよりも早く進めることが出来たようで、皆様に大変喜んでいただきました。


所有している店舗の借主が決まったので、契約書を作成してもらいたい。(※オーナーN様からのご相談)
前のテナントが退去することが決まったときから、敷金精算や原状回復についてもアドバイスさせていただいたお客様でしたが、新しいテナントの入居に際し、折衝の打合せ時にも都度同席した上で、事業用賃貸借契約書の作成を対応させていただきました。


所有している空き家を近所の方に貸し出すことにした。契約書を作ってもらえないか?(※H様からのご相談)
ご近所さんから自宅の新築期間中だけ空き家を貸して欲しいと相談されたとのことで、建物賃貸借契約書の作成を行いました。第三者が間に入り書類を取り交わしていただくことで、双方にご安心いただけたようでした。


定期借家契約の満了が迫ってきた物件があるが、借主様にどのようなアクションをすれば良いか?(※オーナーM様からのご相談)
旧知のお客様より、借主様と締結している契約(※「更新のない事業用定期建物賃貸借契約」)の満了が1年後に迫ってきたがどうすれば良いか?とのご相談をいただきました。まずは、通知期間内(期間満了の1年前から6ヶ月前までの間)に行う必要のある通知書を作成しました。並行して今後の対応方針等をアドバイスさせていただきました。


取引相手との間で締結する契約書を作成してもらいたい。(※法人A様からのご相談)
旧知の法人様より、法人間の業務委託契約書の作成をご依頼いただきました。ケースによって使い分けが出来るよう、数パターンの契約書を作成し、納品しました。


低未利用土地等確認書の交付申請を代行してもらいたい。(※K様(売主様)からのご相談)
不動産業(プラスエステート)で売買仲介をさせていただいたお客様より、譲渡所得に関わる低未利用土地等確認書の交付申請をご依頼いただき、代行しました。


不動産取引に伴う補助金申請をサポートしてもらいたい。(※Y様(売主様)からのご相談)
不動産業(プラスエステート)で売買仲介をさせていただいたお客様より、空家対策補助金(空家解体補助)の交付申請をご依頼いただきました。当初は補助金の要件に合うか不透明でしたが、各所との打合せ・調整を行い、無事に補助金交付の運びとなりました。ご遠方在住のお客様でしたが、「元々予定していなかった補助金が交付され、費用負担がかなり軽減された」「不動産取引と並行し、窓口一本で手続きしてもらえたので助かった」と、大変喜んでいただきました。


隣地の方から譲り受ける予定の農地に関し、必要な手続きを行ってもらいたい。(※司法書士事務所F様を通じて法人M様からのご相談)
農地転用の手続き(農地法第5条許可申請)に先立ち、農用地利用計画変更(いわゆる農振除外)が必要な土地であり、地域計画の変更を含め、市役所の関係課、土地改良区、隣地の方など、各所での打合せや必要書類の収集を行い、申出書類の作成から提出まで無事に完了しました。


所有地を売却することになった。フォローしてもらえないか?(※O様(売主様)からのご相談)
前職で10年以上前に土地の売買仲介をさせていただいたお客様から、別のご所有地の売却についてご相談いただきました。既に購入者は見つかったとのことですが、当時の事を思い出していただいたそうです。買主様にもご理解いただき、土地売買契約書の作成を行いました。その後司法書士により所有権移転登記まで無事に完了しました。


住宅建築予定地における農転許可申請を行ってもらいたい。(※住宅建築会社T様を通じてY様からのご相談)
前年度、他の行政書士により農振除外申出がなされていた土地で、除外が完了したあとの農地転用許可申請を出来る限り早く行ってもらいたいとのご依頼をいただきました。白馬村の事案でしたが、お客様にも住宅建築会社様にも多大なるご協力をいただき、スムーズに農地法第5条許可申請を行うことができ、無事に許可書が発行されました。


近所の方に土地を売却することになった。売買契約のサポートをしてもらえないか?(※U様(売主様)からのご相談)
昨年、不動産贈与契約書の作成をお手伝いさせていただいたお客様より、「親が所有している土地を近所の方に売却することになったのでサポートしてもらいたい」とのご相談をいただきました。土地売買契約書の作成を行い、司法書士の手配や決済・引渡しまでサポートさせていただきました。買主様を含め、大変喜んでいただきました。


低未利用土地等確認書の交付申請を代行してもらいたい。(※不動産業者A様を通じてK様(売主様)からのご相談)
何度かお取引させていただいている不動産業者の営業担当者様よりご紹介いただき、譲渡所得に関わる低未利用土地等確認書の交付申請を代行しました。この申請は、売買取引の内容により準備する書類が異なりますが、事前に内容を確認し、営業担当者様にご協力をいただいていたこともあり、スムーズに手続きを進めることが出来ました。


新規の宅地分譲予定地がある。不動産購入から宅地造成工事までの間に必要な許認可等の手続きを行ってもらいたい。(※不動産業者A様からのご相談)
不動産購入における農地法第5条届出や、宅地造成工事における狭あい道路拡幅整備事業の手続き土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出を行いました。


売却する不動産(建物)の名義が亡き父のままとなっている。どうしたら良いか?(※T様からのご相談)
建物付きでの不動産売却とのことで、名義変更が必要となることから、相続人調査相続関係説明図の作成遺産分割協議証明書の作成を行い、その後、司法書士により相続登記まで無事に完了しました。


相続手続きをお願いしたい。(※K様からのご相談)
知人よりお客様をご紹介いただきました。既にご自身で戸籍謄本等を収集されていた為、その内容確認を行ったのち、相続関係説明図と遺産分割協議書の作成を行いました。不動産の名義変更(相続登記)は、司法書士を手配し完了しました。預貯金や有価証券等の名義変更(解約)は、ご自身でご対応されました。


購入する土地の一部が農地の為、農地法の手続きを行ってもらいたい。(※不動産業者A様を通じて法人Y様(買主様)からのご相談)
宅地に附随する土地が、地目上「畑」となっており、この土地については農地法第5条届出が必要となる為、届出書類の作成から提出まで行いました。受理通知書が発行され、宅地と合わせて無事に不動産売買取引が行われました。


自宅近くの農地を、一部を駐車場として、残りを農地として、購入することになった。必要な手続きを行ってもらいたい。(※司法書士事務所N様を通じてY様からのご相談)

自宅道向かいの、親族が所有する土地(農地)購入のご相談でしたが、事前調査を行ったところ、本件土地は、既に一部の土地は駐車場として利用されている状況で、更に一部の土地は隣家の為の通路として利用されている状況でした。隣地の方を含めて各所と打合せを重ね、追認的許可の手続きを行うこととし、顛末書を作成したのち、農地法第5条許可申請(2件)と農地法第3条許可申請を行いました。境界確定・分筆登記・地目変更登記は土地家屋調査士を、所有権移転登記は司法書士を、それぞれタイミングに応じて手配しました。弊所を窓口としていただくことでスムーズに手続きを行うことができ、お客様には大変喜んでいただきました。
※なお所有権移転登記に先立ち、不動産贈与契約書の作成も行いました。


売却を検討している土地があるが、一部の地目が「畑」となっている。この敷地内には建物があるが、売却する上で支障はないか?支障があれば、事前に必要な手続きを行いたい。(※不動産業者M様を通じてE様からのご相談)
母屋のある敷地に附随する土地で、その敷地内にある建物は、以前は浴室や物置として利用されていたようでした。農地法の許可を得ていない土地であり、売却する上で支障となってしまう為、各所と協議を重ね、追認的許可の手続きを行うこととしました。顛末書を作成したのち、農地法第4条許可申請を行いました。許可書が発行されたのち、土地家屋調査士により「宅地」への地目変更登記を行いました。